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再生認可計画後に再生債権者の存在が明らかになった場合の取扱い

 個人再生は,任意整理と異なり,すべての債権者を対象として手続を行う債務整理手続きです。しかし,債務者が親族からの借入れや保証債務の存在を申告していないことがある場合があります。

 個人再生手続中に,新たに債権者の存在が判明した場合は,個人再生手続内で調査する必要があります。再生計画の認可決定後に,新たな債権者の存在が判明した場合の取扱いが問題となります。

 

 通常再生の手続では,無届債権は免責の対象になりますが,個人再生手続においては,無届債権については免責されません。しかし,再生計画の権利変更の一般的基準は,すべての再生債権者に適用されることになります。

 したがって,一般的基準の減免率が適用されるので,判明した債権について全額を支払う必要はありません。

 債権届出をしなかったことに,債権者に帰責事由がある場合は,劣後化され再生計画上の弁済期間満了時までは,弁済等の債務消滅行為が禁止されます。しかし,債権者に帰責事由がない場合は劣後化されませんので,再生計画の弁済期間満了前でも弁済を受けることが可能です。

 また,再生計画に定める分割支払等の定めも適用があると解されています。

 新たに債権の存在が判明した場合,債務者が支払う債務総額が増加することになります。再生計画の遂行に支障が生じる場合には,再生計画変更の申立てを検討することになります。


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