2012年2月15日 水曜日
債務整理の対象となる債務は,貸金業者と借主との間の金銭消費貸借契約に基づく貸金返還債務です。貸金業者との金銭消費貸借契約において閏年を365日として扱う特約が締結されていることがあります。
この特約については,貸付金の残高がある場合に,閏年を365日として計算することは,利息制限法に違反しないかという問題があります。
閏年は実際には366日ですから,年利で定められた利息制限法の制限利率から日歩を計算し,日歩に日数を乗じて利息額を計算すると,年利換算では,若干,制限利率を超過することになります。
この特約が利息制限法に反しないという根拠としては,主に3つ挙げられています。
①利息は,元本を利用することの対価として支払うものであるが,元本を一定期間利用することによる借主利益は閏年と通常の年で異ならない。
②延滞税等の国の債権の計算は1年を365日として行われている。
③銀行などの金融業界において1年を365日として計算することが定着している。
これらの点については,結局,閏年について365日で計算することが利息制限法に違反するかどうかについて,直接答えていないという反論が考えられます。
なお,過払金が発生している場合の利息については,法定債権であることから,特約は適用されないと考えれます。
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