2011年5月12日 木曜日
債務整理の方法として任整理と特定調停があります。
任意整理も特定調停も利息制限法の制限利率に引き直し計算を行い,残った残債務について貸金業者と返済金額,返済期間について交渉する手続きであることは共通します。大きな違いは,任意整理は裁判所を通さずに行いますが,特定調停は簡易裁判所の手続きです。
特定調停のメリットとしては,強制執行停止の申立てをすることによって,強制執行を停止させることができることがある点が挙げられます。また,調停委員が間に入りますので,弁護士等に委任せずに手続きを進めることも可能です。
特定調停のデメリットとしては,過払金が発生している場合に特定調停の手続内で過払金の返還を求めることが困難であることが挙げられます。通常は,別途,過払金返還請求訴訟を提起する必要があります。また,弁護士等に委任せずに手続きを進める場合は,裁判所に出頭しなければなりません。
さらに,特定調停の場合,貸金業者との間で合意に至れば,調停調書が作成されます。調停調書は確定判決と同じ効果がありますので,債務者が債務の返済を怠った場合は,貸金業者は調停調書を債務名義として強制執行することができます。
任意整理の場合は,貸金業者と和解が成立しても作成する和解書は通常,債務名義にはなりませんし,過払金が発生していることが判明した場合は,過払金返還請求も任意整理に含まれます。
土日や夜間・早朝も対応可(事前予約制)
阪急梅田駅約2分、梅田ロフト南隣、ジオグランデ梅田25階(NU+上部)