交通事故の相談
交通事故における損害の認定金額は、保険会社基準よりも、裁判・弁護士基準の方がかなり多いのが一般です。
下記の事例を御覧下さい
事例1)死亡事故 | 保険会社の提示額が3,200万円 → 裁判の結果、5,700万円の支払い |
事例2)後遺障害 | 保険会社の提示額が170万円 → 弁護士が交渉し、490万円の支払い |
交通事故の被害に遭遇した場合、治療や仕事・生活面の対応のほか、多くの被害者が損害賠償の手続き・交渉に苦労します。
損害の認定基準には、
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 裁判(弁護士)基準
があり、金額が大きく異なります。
そのため、直ぐに保険会社の呈示額で和解するより、まず専門家に相談し、委任した方が、受け取る損害賠償金額が大きく増えることが多いのが、実態です。
多くの被害者は、保険会社はきちんと対応してくれると考えています。しかし、現実には保険会社の対応は必ずしも親切とは限りません。特に、保険会社が認定する被害の損害賠償金額は、裁判所の基準よりもはるかに低いのが一般です。
そこで、弁護士が介入し、裁判所の基準に基づく示談を求め、交渉や訴訟をすることが可能です。
交通事故は弁護士に委任することで、条件が良くなることが多い分野です。
なお、被害者にも過失がある事件において、過失相殺による減額が最も少ないのは自賠責保険です。 そのような場合、訴訟よりも自賠責保険の方が、損害自体の認定額は低いものの、過失相殺後の受領額は高くなる場合があります。 交通事故の内容に応じて、請求の手続きを選択する必要があります。
初回30分相談料 0円 着手金 0円 ※
※委任する可能性が小さい事件(他の弁護士に委任済で意見のみを求める場合や少額事件など)では、無料相談の申し込みに応じられない場合があります。
※弁護士費用特約に加入されている場合には、保険による支給が受けられるため、当該保険基準による着手金になり、本人の着手金負担が0円となります。
【弁護士費用特約】
被害者が加入している保険に、「弁護士費用特約」が付いている場合、弁護士費用の全部又は一部を保険でまかなうことが可能です。保険により支払われる弁護士費用の基準は保険会社により異なります。
報酬額
20万円+取得額の10%が原則です。
消費税別途
ADR申立ては+15万円、訴訟提起は+30万円
事案や保険の内容により調整しています。
【判決における弁護士費用の賠償認定】
訴訟の判決では、損害金額の約10%の弁護士費用を支払うよう命じることが多いです。