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為替デリバティブ被害の相談・救済・対策

デリバティブ被害は、比較的新しい法律問題です。損失を出した企業の倒産が相次ぎ、「デリバティブ倒産」という言葉も生まれて社会問題化しており、金融庁も調査・対策に乗り出しています。


相談・解決の流れや対応手段の概要

  1. 相談申込み(電話・メール・紹介など)
  2. 日程調整
  3. 資料の準備(商品内容、財務資金繰り、銀行取引状況、輸出入取引の内容、など)
  4. 面談、相談
  5. 案件調査
  6. 委任
  7. 履行の一時停止、少額のみの支払い、先送り(→出血の停止という一時的解決)
  8. 金融ADR申立て(全銀協、又はFINMAC)(→あっせん・調停による解決内容の確定)
  9. 民事訴訟 (→和解や判決による解決)
  10. (私的整理、法的整理の検討)

デリバティブ取引に詳しい銀行出身の弁護士が力になります

デリバティブ商品について充分な知識と理解を持ち、中小企業側で活動する弁護士は極めて少ないと考えられますが、当法人の代表弁護士は、大手都市銀行(現メガバンク)に12年以上勤務して外為キャリアを積み、デリバティブ商品を多数扱った経歴があり、銀行内で表彰を受けるほどデリバティブに精通しています。


そして、近時問題となっている為替デリバティブ商品に関しては、銀行の商品設計や販売方法に大きな問題があったと判断しており、銀行側に立たず、中小企業を救済・支援する側で活動を開始しています。

 

デリバティブ被害の解決に向けて

デリバティブ被害の解決については、まだ試行錯誤が続いている状況ですが、商品や販売方法の問題点については、社会的にも徐々に理解が進み、金融ADRなど解決の仕組も整備が進んでいます。今後、弁護士の活動などにより、裁判所や社会一般の理解が一層進むことが期待されます。


契約した以上はやむを得ない、と諦めず、履行の一時停止や先送り、支払い可能額の弁済などにより、当面の出血を抑え、金融ADR(全銀協やFINMAC)の活用や、民事裁判により、少しでも有利な解決を追求することを勧めます。


当事務所では、企業の置かれた財務状況・資金繰りや銀行取引、商品自体の内容、取引の経緯などを分析した上で、最も相応しいと思われる解決を追求します。また、この問題に取り組む他の弁護士と連絡・連携を取り、情報交換や協力を行っています。当事務所が多忙で単独受任が困難な場合、他の弁護士との共同受任や紹介などの対応を取る場合もあります。


なお、損失補てん禁止の原則から、金融機関が交渉のみにより支払金額の減免に応じることは期待し難いため、履行の停止、ADR・裁判手続きの中でのあっせん・和解・判決による解決を追求するのが一般的です。中途解約金額分について融資を受ける、という銀行提案については、中小企業の損失を契約通りに確定させるものであり、当事務所では勧めていません。

円高で為替デリバティブによる被害が続出しています

問題となっている為替デリバティブ取引は、中小企業には理解が難しい内容ですが、仕組を理解できる大企業は手を出さない、不利益でハイリスクな商品です。


企業には、もっとシンプルで有利かつ合理的な商品があるのに、銀行は自らが多額の利益を得るため、あえて当初のみ有利で売りやすく、長期的には企業に多大なリスクを負わせる商品設計にして、理解力に欠ける中小企業に販売したと考えられます。解約違約金の算出方法などの充分な説明もなく、中小企業が銀行の勧め応じて分からないままに契約したケースがほとんどです。


日米の国際収支などから円高ドル安の長期トレンドがあるのに、企業が倒産するほど巨額の円高リスクがある長期の為替デリバティブ商品を、メガバンクが理解力もリスク負担力もない中小企業に販売したケースで倒産が発生しており、商品や販売方法に大きな問題があったと考えられます。


 金融庁の調査によれば、22年9月時点で為替デリバティブの残高がある中小企業は約19,000社にのぼり、大半が輸入業者です。 その多くは、当初こそ有利なレートで始まりますが、その分、中小企業が多額のリスクを負う仕組になっており、銀行が多額の利ざやを取ることもあり、企業は平均すると大きな損害が出る蓋然性が高い商品設計になっています。

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